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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

自動車運転者を使用する事業場への監督指導等 実施した事業場の83%が労働基準関係法令違反(令和4年の状況)

厚生労働省は、令和5年7月31日、全国の労働局や労働基準監督署が、令和4年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しましました。


【今回のポイント】 監督指導を実施した事業場は3,785事業場。   労働基準関係法令違反が認められたのは、3,142事業場(83.0%)。   改善基準告示、違反が認められたのは、2,037事業場(53.8%)。  *「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)


主な労働基準関係法令違反事項  ①労働時間(47.6%)

 ②割増賃金の支払(22.0%)

 ③時間把握(9.2%)


主な改善基準告示違反事項  ①最大拘束時間(39.2%)

 ②総拘束時間(30.3%)

 ③休息期間(28.1%)


重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは58件


同省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしています。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。


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