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執筆者の写真坂の上社労士事務所

割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いについて(厚労省より)

厚労省より、労働基準局の新着の通知として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」が公表されました。

今回の発表では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが記載されています。

以下ピックアップした点です。


実費弁償の考え方在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要がある。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要がある。

このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなる。


<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)>

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