top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年分所得税の定額減税Q&Aを更新(国税庁より)

国税庁より、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとの発表がありました。

以下ピックアップした点です。


Q. 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか?


A. 給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。

なお、上記のような方については、年調減税事務において、精算が行われることになります。


<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年4月11日)>

最新記事

すべて表示

割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いについて(厚労省より)

厚労省より、労働基準局の新着の通知として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」が公表されました。 今回の発表では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば割増賃金の算定基礎から除外することが可能で

令和6年労働保険年度更新に係るお知らせ(厚労省より)

厚労省より、令和6年度の労働保険の年度更新について、公表がありました。 令和6年度の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)となります。 そのお知らせにあわせて、「申告書の書き方」(パンフレット)が令和6年度版に更新されていますので、事業主の皆様はお早めにご確認をお願いいたします。 <労働保険年度更新に係るお知らせ(令和6年度労働保険の年度更新について)> 詳しくはこちら

「令和 6年度税制改正」についての小冊子を発行(財務省より)

財務省より、「令和6年度税制改正(令和6年3月)」が公表されました。こちらは、令和6年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第8号)」などが成立したことを受けて、その内容をまとめたものです。 令令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回 る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税

bottom of page