1.障害者雇用率制度の概要
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
2.法定雇用率の改正(令和3年3月1日実施)
・民間企業 現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」
・国、地方公共団体等 現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」
・都道府県等の教育委員会 現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」
3.障害者雇用義務のある事業者
従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大
4.対象事業者が実施すること
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める
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