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2025年10月施行!企業と個人に影響大の「働き方」「スキルアップ」新制度を徹底解説!

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 10月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:10月1日

働き方

厚生労働省から「令和7年10月からの主な制度変更」が公表されました。特に雇用・労働関係では、企業経営や従業員のキャリア形成に大きく関わる重要な改正が含まれています。

社会保険労務士(社労士)の視点から、見落としがちなリスクや活用すべきメリットをわかりやすく解説します。


1. 労働者の視点と企業の義務


「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」は、子を持つ従業員の離職防止と定着に直結する最重要の改正です。

制度変更のポイント

企業が負う義務・対応

柔軟な働き方の実現措置の義務化

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、「フレックスタイム」「テレワーク」「短時間勤務」など5つの選択肢から2つ以上を講じ、従業員が選んで利用できるようにすることが義務化されます。

【社労士前田から見た重要ポイント】

  • 「柔軟な働き方」の義務化は、多様な人材の確保・女性活躍推進の観点からも企業価値を高めるチャンスです。制度の導入だけでなく、周知徹底と利用しやすい企業文化の醸成が求められます。


2. スキルアップと資金支援


「リスキリング(学び直し)」を強力に後押しする、雇用保険と金融支援の新たな仕組みが始まります。

制度変更のポイント

企業・個人のメリット

教育訓練休暇給付金の創設

【雇用保険の被保険者(会社員等)向け】キャリアアップのための教育訓練で休暇(30日以上)を取得した場合、賃金の一定割合が給付金として支給されます(返済不要)。

リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設

【フリーランス・離職者等、雇用保険未加入者向け】スキルアップのための教育訓練費用と生活費を融資します。訓練修了後、一定の要件(賃金アップ等)を満たせば、返済の一部が免除されるインセンティブ付きです。

【社労士前田から見た重要ポイント】

  • 教育訓練休暇給付金は、従業員がキャリアを中断せずにスキルアップできる、企業負担のない強力な福利厚生となりえます。企業は、就業規則で「教育訓練休暇」制度を定める必要があります。

  • リ・スキリング等支援融資は、特にフリーランスや主婦・主夫の学び直しを後押しします。融資(借入)であり、給付金ではない点、また返済免除には所得アップという条件があるため、利用には綿密な資金計画が必要です。


3. その他重要な変更


「最低賃金の改定」は、毎年必ず実施される重要な改正です。

  • 企業:10月1日を目途に(各都道府県により改定日は異なります)、各都道府県の地域別最低賃金が改定されます。全ての従業員(パート・アルバイト含む)の時給が、新しい最低賃金を下回っていないか再確認と賃金改定が必要です。これに違反すると罰則が科される可能性があります。

また、医療関係の変更として、

  • 後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置が令和7年9月末日をもって終了します。


上記1から3の制度変更は、企業の労務管理、個人の働き方・学び方、そして家計に大きな影響を及ぼします。特に企業の担当者様は、法令違反とならないよう就業規則の確認と改定、従業員への適切な周知を急ぎましょう。

ご不明な点や具体的な手続きについては、専門家である私達にご相談ください。


参考資料:<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)>


坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応)

代表 特定社会保険労務士 前田力也

水道橋オフィス 東京都千代田区神田三崎町2-17-5稲葉ビル203

国分寺オフィス 東京都国分寺市本町4-7-5サンプラビル2階

立川オフィス 東京都立川市曙町1-16-1 第3鐙坂ハウス3階

お問い合わせ support@sakanouehr.com 電話03-6822-1777

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