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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

未払賃金が請求できる期間などが延長されています/2020年4月1日~/労働基準法一部改正

既に本年4月1日より施行されてはいますが、あらためて会社様への周知も含め、ご案内させて頂きます。

➊賃金請求権の消滅時効期間の延長

賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。

☛時効期間延長の対象となる具体例

・金品の返還(賃金請求に限定)

・賃金の支払

・非常時払

・休業手当

・出来高払制の保障給

・時間外・休日労働等に対する割増賃金

・未成年者の賃金

年次有給休暇中の賃金

※ただし、年次有給休暇における有給取得請求権は、従来通り2年


❷賃金台帳などの記録の保存期間の延長

賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。

☛保存期間延長の対象となる具体例 ①労働者名簿

②賃金台帳

③雇入れに関する書類

④解雇に関する書類

⑤災害補償に関する書類

⑥賃金に関する書類

⑦その他の労働関係に関する重要な書類

⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録

※②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結日より遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化

【事例】賃金計算期間:10/16~11/15、給与支払日11/25⇒11/25から3年間保存義務あり


❸付加金の請求期間の延長

付加金使用者に一定の違反がある場合に、裁判所が支払いを命じる金銭を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3となります。

☛付加金制度の対象となる具体例

・解雇予告手当

・休業手当

時間外・休日・深夜労働の割増賃金

・年次有給休暇中の賃金


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