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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について/令和3年2月末まで

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2020年11月27日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、

・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度

 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)

・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度

 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)

を創設し、令和2年2月27日から同年12月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていますが、この対象となる休暇取得の期間を令和3年2月末まで延長することが発表されました。



 
 

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