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【2026年12月施行】iDeCo・企業型DCが大幅拡充!最大7.5万円への引き上げと「第5号加入者」新設の全貌

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 3 時間前
  • 読了時間: 4分
iDeCo

令和7年12月24日、日本の年金制度の機能を強化するための「国民年金基金令等の一部を改正する政令」が公布されました。施行日は令和8年12月1日です。

今回の改正は、単なる「上限アップ」に留まらず、多様な働き方や高齢期の就労に合わせた画期的な仕組みが導入されています。


3つの視点で見る「改正のインパクト」

1. 【経営者・人事担当者】福利厚生としての魅力向上

企業型DCの限度額が月額6.2万円に引き上げられることで、従業員の資産形成をより強力にバックアップできるようになります。特に「iDeCo+(イデコプラス)」を活用している中小企業にとっては、採用時や離職防止における強力な武器(福利厚生)となるでしょう。


2. 【会社員・公務員】「穴埋め拠出」による資産形成の加速

これまで企業年金(DBなど)がある方はiDeCoの併用枠が制限されていましたが、今後は企業型DCの枠内(最大6.2万円)で、他制度の掛金との差額をiDeCoで「穴埋め」できるようになります。これにより、会社の制度に左右されず、自らの意志で最大限の非課税枠を使い切ることが可能になります。


3. 【自営業・シニア層】「一生現役」を支えるセーフティネットの強化

自営業者(第1号加入者)の拠出限度額が月額7.5万円(年額90万円)まで拡大されます。また、新たに新設される「第5号加入者」制度により、60歳から70歳未満の方でも、一定の条件を満たせば資産形成を継続できるようになります。


改正内容の深掘り:拠出限度額はどう変わる?

添付資料および官報通知に基づき、具体的な変更点を整理します。

拠出限度額の一覧表

加入区分

現行(月額)

令和8年12月~(月額)

主な改正ポイント

第1号(自営業等)

6.8万円

7.5万円

国民年金基金との合算枠が0.7万円増額

第2号(企業年金なし)

2.3万円(iDeCoのみ)

6.2万円

iDeCo+(イデコプラス)等と合算で3.9万円増額

第2号(企業年金あり)

5.5万円(全体枠)

6.2万円

iDeCo・企業年金等の合計枠が最大4.2万円増額

第4号(任意加入)

6.8万円

7.5万円

第1号と同様の引き上げ

第5号(新設)

6.2万円

60歳~70歳未満の資産形成継続者を対象に新設

注目すべき2つのポイント

  • 第2号加入者の「穴埋め」ルール

    他制度掛金相当額(DB等)がある場合でも、企業型DCの引き上げられた枠(6.2万円)を活用してiDeCoの掛金を拠出できるようになります。これは、個人の資産形成における「制度の壁」を取り払う大きな一歩です。

  • 「第5号加入者」の定義

    60歳以上70歳未満で、国民年金被保険者以外の方でも、iDeCoの運用指図者であったり、企業年金から資産を移換するなどの要件を満たせば、月額6.2万円を上限に拠出を継続できます。ただし、老齢基礎年金の受給者やマッチング拠出実施者は対象外となる点に注意が必要です。


専門家のアドバイス:今から準備すべきこと

この改正は、単に「お金を多く出せるようになる」だけではありません。

  • 積立シミュレーションの再考:限度額の引き上げにより、20年、30年スパンでの複利効果と節税効果(所得控除)は劇的に変わります。

  • 企業の規約見直し:企業型DCを導入している企業は、令和8年12月の施行に向けて、拠出限度額に関する規約の変更や従業員への説明会の検討を始める必要があります。

年金制度は複雑ですが、正しく理解し活用することで、将来の安心感は格段に高まります。今回の改正を機に、ご自身の、そして大切な従業員の皆様のライフプランを見直してみませんか?

今回のような法改正に伴う就業規則の改定や、企業型DC・iDeCo+の導入支援について、より具体的なアドバイスが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。


確定拠出年金の拠出限度額(厚生労働省)


坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応) マネーフォワード公認プラチナメンバー/マネーフォワード給与・勤怠 代表 特定社会保険労務士 前田力也

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