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【社労士が徹底解読】令和8年開始「子ども・子育て支援金」で手取りはどう変わる?年収別負担額と企業の注意点を完全解説

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 3 日前
  • 読了時間: 3分
支援金

令和6年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、いよいよ令和8年(2026年)4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。

こども家庭庁から発表された最新の試算資料(令和7年12月26日公表)を基に、私たちの生活や企業のコストにどのような影響があるのか、3つの視点で要約し、深掘り解説します。


3つの視点で見る「支援金制度」の要点

  1. 【個人の視点】年収に比例する「実質的な増税」感

    支援金は医療保険料と併せて徴収されます。被用者保険(協会けんぽ等)の場合、負担額は定額ではなく総報酬(年収)に連動します。年収が高いほど負担が増える仕組みであり、手取り額に直接影響します。


  2. 【企業の視点】法定福利費の上昇と事務負担

    被用者保険における支援金は、健康保険料と同様に「労使折半」です。企業にとっては、従業員一人ひとりの給与に応じた社会保険料負担が増加することを意味し、人件費予算の再検討が必要になります。


  3. 【制度の視点】全世代・全経済主体による「分かち合い」

    子育て世帯だけでなく、後期高齢者や単身世帯、そしてすべての企業が負担を分かち合う制度です。一方で、低所得者への軽減措置や、18歳以下の子どもに対する均等割の全額免除など、配慮も盛り込まれています。


徹底分析:年収・保険種別ごとの負担額試算

添付資料から読み解ける、具体的な負担額のロードマップを解説します。

1. サラリーマン・公務員(被用者保険)の負担

令和8年度の導入時、支援金率は0.23%(労使合計)と設定されています。

支援金

☛社労士の深掘りPoint

この金額はあくまで「導入初期」のものです。資料によると、令和10年度(2028年度)には拠出総額が9,000億円まで段階的に引き上げられる計画であり、平均月額は令和8年度の350円から令和10年度には450円(加入者一人当たり)へと上昇する見込みです。


2. 自営業・フリーランス(国民健康保険)の負担

一世帯当たりの平均月額は、令和8年度で300円、令和10年度には450円となる試算です。

支援金
  • 子育て世帯への配慮…18歳までの子どもに係る均等割額は全額軽減されます。

  • 低所得者軽減…世帯年収に応じて、最大7割の軽減措置が適用されます。


3. 75歳以上の方(後期高齢者医療制度)の負担

被保険者一人当たりの平均月額は、令和8年度で200円、令和10年度には350円となる見込みです。

支援金
  • 年金収入のみの単身世帯の場合、年収150万円までは月額50円に抑えられる等の軽減策が講じられます 。


専門家が教える「実質的な負担」の捉え方

政府の説明では、「社会保障の歳出改革等を進めることで、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない」とされています。しかし、給与明細上の「控除額」が増えることは間違いありません。

☛企業担当者が今すべき準備

  • 人件費シミュレーション

    令和8年4月以降、会社負担分の社会保険料が実質的に増えることを予算に組み込む。

  • 従業員への説明

    「なぜ手取りが減ったのか」という問い合わせに対し、改正の背景と「労使折半」であることを説明できるよう準備しておく。


まとめ

「子ども・子育て支援金」は、少子化という国難に対し、社会全体でコストを負担する仕組みです。私たち社労士は、制度の正しい理解を広めるとともに、企業の円滑な労務管理をサポートしてまいります。

詳細な試算や、自社での負担額シミュレーションについては、当事務所までお気軽にご相談ください。


*ご参考:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)


坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応) マネーフォワード公認プラチナメンバー/マネーフォワード給与・勤怠 代表 特定社会保険労務士 前田力也

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