top of page
地域別最低賃金が確定しました/東京都最低賃金は据え置きの1013円
全国の地域別最低賃金が確定しました。改定のポイントは以下となります。 ・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県) ・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円) ・最高額(1,013円)と最低額(792円)

坂の上社労士事務所
2020年8月27日読了時間: 1分
地域別最低賃金額改定の目安/東京都最低賃金については現行どおり(東京都最低賃金の改正答申)
1.地域別最低賃金について 第57回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。 ☛ポイント ・令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困

坂の上社労士事務所
2020年8月11日読了時間: 2分
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について
▶特例の内容 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。 ▶特例改定の条件(全ての

坂の上社労士事務所
2020年7月8日読了時間: 2分
在宅勤務に伴う通勤手当不支給時の社会保険標準報酬の考え方
在宅勤務に伴い、通勤手当を不支給(または既に支払い済みの通勤手当を控除精算)とした場合は、社会保険でいう「固定的賃金」の変動に該当します。これは、在宅勤務を臨時的に実施した場合も同様の扱いとなります。 ケース1 4月以降、恒久的に在宅勤務とし、通勤手当を今後支払わない場合 4月・

坂の上社労士事務所
2020年7月8日読了時間: 1分
すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。 事業主は、令和2年4月1日以降、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が

坂の上社労士事務所
2020年7月8日読了時間: 1分
bottom of page
