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執筆者の写真坂の上社労士事務所

労災保険の「特別加入」の対象が広がります

1.令和3年4月1日から、労災保険法の施行規則が一部改正され、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。

①芸能関係作業従事者

労働者以外の方であって、放送番組、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行う方

②アニメーション制作作業従事者

労働者以外の方であって、アニメーションの制作の作業を行う方

③柔道整復師

労働者以外の方で、柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業を、労働者を使用しないで行われる方一人親方や、一人親方が行う事業に従事される方

④創業支援等措置に基づき事業を行う方

労働者以外の方で、高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業、社会貢献事業に係る委託契約等に基づいて高年齢者が行う事業を、労働者を使用しないで行われる一人親方や、一人親方が行う事業に従事される方


2.労災保険料率 1,000分の3

これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになります。



3.特別加入制度とは

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。


労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。 なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

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