厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金の概要が公表されています。
1.受給条件
次の①から④全てに該当する事業主隣ります.
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知した事業主
③令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
④本助成金申請までに、令和3年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」や令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと
2.受給額
1事業場につき1回限り15万円
3.申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで