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トライアル雇用助成金のご案内/新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・短時間トライアルコース

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2021年2月12日
  • 読了時間: 2分

▼助成金の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、トライアル雇用を行う事業主に対して支給される助成金です。


▼対象労働者

1.新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

・1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、就職を希望している者であること

・ハローワーク等に求職申込をしていること

・新型コロナの影響により廃業・離職した者、他

2.新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、就職を希望している者であること

・他、「1」と同じ


▼雇い入れの条件

・ハローワーク等の紹介により雇い入れること ・原則3か月のトライアル雇用を実施すること ・1週間の所定労働時間が30時間以上、または20時間以上30時間未満であること。


▼受給額

1.新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

支給対象者1人につき月額4万円

2.新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

支給対象者1人につき月額2万5千円


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