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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和3年9月1日から労災保険の特別加入対象が拡大/ウーバーイーツ配達員、ITフリーランス

労働者災害補償保険法施行規則の改正により、令和3年9月1日から、特別加入制度の対象が拡大されました。

1.一人親方等の特別加入の対象に追加

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者

※ウーバーイーツ、出前館、MENUの配達員などが該当します。

※自動車や原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者は、既に特別加入の対象となっています。


2.特定作業従事者の特別加入の対象に追加

・ ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)

※以下のような方が該当します。

ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー、システムエンジニア、プログラマ、サーバーエンジニア、ネットワークエンジニア、データベースエンジニア、セキュリティエンジニア、運用保守エンジニア、テストエンジニア、社内SE、製品開発/研究開発エンジニア、データサイエンティスト、アプリケーションエンジニア、Webデザイナー、Webディレクター


3.保険料率

いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、次のように取り決められました。

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者・・・1,000分の12

・ITフリーランス・・・1,000分の3



☛特別加入とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。


☛特別加入の手続き方法

対象者ご本人が、加入したい団体へ申し込み手続きを行ってください。その手続きを受けて、特別加入団体が所轄の労働基準監督署に「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」を提出します。最終的に都道府県労働局⾧が受理し、承認します。

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