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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

在宅勤務の実施率は7割うち74.2%がコロナ禍の緊急措置で実施 産労総合研究所

産労総合研究所が1982(昭和57)年より実施している「労働時間,休日・休暇管理に関す る調査」の2021年度の調査結果を公表いたしました。


従来調査してきた1:労働時間・休憩時間、2:年間休日・季節的休暇、3:年次有給休暇、4:時間外・休日労働に加え新型コロナウイルス感染拡大を受けて、テレワーク、とくに在宅勤務 を急遽導入する企業が急増したため5:在宅勤務も調査したのが今回の特徴となっております。


調査結果のポイントとしては、

(1)労働時間・休憩時間

1日の労働時間は、全体平均7時間46分、1週の所定労働時間は全体平均で7時間46分、年間所定労働時間は、全体平均で1,900時間18分。

(2)年間休日・季節的連続休暇

週休日と国民の祝日等をあわせた年間所定休日日数は、平均119.7日で前回調査(2014年度)より増加したものの、依然として120日には届かない状況が続いている。

(3)年次有給休暇

勤続6カ月経過時の年休付与日数は平均10.7日で法定の義務(6カ月経過日に10日以上の年休を付与)を若干上回った。以後は法定日数を1日程度上回り、勤続4年6カ月以降は法定に近くなる。最高平均付与日数は20.4日。

使用者が年休の5日について時季を指定して取得させることが義務となったが、この5日の時季指定を実施した企業は49.2%。

(4)時間外・休日労働

36協定の有効期間は、1年とする企業が97.3%。限度時間を決める単位(一定期間の区分)については、1カ月とする企業が61.8%である。限度時間の分布をみると、法定限度時間である45時間が69.2%で最も多く、平均は45.3時間。

(5)在宅勤務

在宅勤務を実施している企業は70.6%。在宅勤務の対象が、全社員は44.7%、特定部署のみは37.1%。1週間での回数上限は、上限の定めなしが63.6%。中抜け時間は認めない企業が33.3%。




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