top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(月)から実施~

8月1日から適用される雇用保険の基本手当日額、支給限度額等の変更が厚生労働省より公表されています。


主な変更の内容は次のとおりです(令和4年8月1日から適用)。

1 基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

① 60 歳以上 65 歳未満 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)

② 45 歳以上 60 歳未満 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)

③ 30 歳以上 45 歳未満 7,510 円 → 7,595 円(+85 円)

④ 30 歳未満 6,760 円 → 6,835 円(+75 円)


2 基本手当日額の最低額の引上げ

2,061 円 → 2,125 円(+64 円)


3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ

360,584円 → 364,595円


最新記事

すべて表示

令和5年度労働保険の年度更新についてのお知らせ/令和4年度確定保険料の算定方法の注意点

厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。 1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。 2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

厚生労働省関係の主な制度変更が公表されています(令和5年4月)

厚生労働省より、同省関連の主な制度変更内容が公表されました。主な、雇用・労働関係の変更は次の通りです。 雇用・労働関係(令和5年4月~)> ▼月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業) 令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

失業等を理由とする国民年金保険料の免除等の申請の取り扱いが改正されます

国民年金法施行規則の一部を改正する省令が令和5年3月6日付けで公布・施行されています。改正省令の内容は、以下の通りです。 1.改正省令の趣旨 失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年 金法施行規則に基づき、離職

bottom of page