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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行/「70歳雇用推進マニュアル」も公表されています
1.改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。なお、努力義務を課した法律が施行された数年後には

坂の上社労士事務所
2021年2月25日読了時間: 2分
【対象労働者1人につき48万円】高年齢者雇用無期転換コース/65歳超雇用推進助成金/パート・アルバイト・高年齢者の人材活用を促進します
1.助成金概要 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成 2.受給要件 次の(1)・(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させ

坂の上社労士事務所
2020年10月24日読了時間: 2分
【1事業所あたり38万円受給】法定外の健康診断制度を導入して助成金を受給しましょう/キャリアアップ助成金・健康診断制度コース
1.助成金概要 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合に助成します。 2.受給額 38万円 3.対象労働者 ①支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること ②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受

坂の上社労士事務所
2020年10月18日読了時間: 2分
【判決要旨】アルバイト職員の賞与認めず 最高裁、待遇格差の是正訴訟【大阪医科(歯科)大学事件】令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件
1.事件概要 大阪医科大(大学)でアルバイト職員だった女性(以下、「女性アルバイト職員」)が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審。最高裁は、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、賞与及び私傷病欠勤中の賃金請求を棄却 2.原告(

坂の上社労士事務所
2020年10月15日読了時間: 6分
パートタイム・有期雇用労働法について【企業側の対応、Q&A】
企業側の対応 企業側の対応としては、以下の手順が考えられます。 1.非正規社員の雇用状況を確認 2.非正規社員の待遇と正社員の待遇について確認 3.待遇差がある場合、差を設けている理由について確認 4.待遇差の理由について、「不合理でない」と説明できるか否かの確認・精査 5.待遇

坂の上社労士事務所
2020年7月8日読了時間: 4分
パートタイム・有期雇用労働法について【改正の概要】
パートタイム・有期雇用労働法 が施行されます 同一企業内における正社員と非正規社員間の不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらず待遇に納得して働くことができるよう、パートタイム・有期雇用労働法及び同施行規則、同指針、同一労働同一賃金ガイドラインが2020年4月1日に施行されます(

坂の上社労士事務所
2020年5月9日読了時間: 4分
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