厚生労働省より、令和3年度(2021年度)における両立支援等助成金制度が公表されています。令和3年度の改正点は次の通りです。 ・再雇用者評価処遇コース助成金の廃止 ・不妊治療両立支援コース助成金の創設 ・介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の見直し ・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の見直し ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の見直し
また、主要なものに絞って助成金概要を以下に記載致します(一部のコース等は省略しています)。
1.出生時両立支援コース【中小企業の場合】
パパ(男性労働者)が育児休業取得できる制度整備と実際に取得した際、また、育児目的の休暇を取得できる制度整備と実際に取得した際に給付される助成金です。
①男性労働者の育休取得
助成額:一人目57万円、二人目以降14.25万円~33.25万円(育休取得期間に応じて決定)
要件:男性労働者が育休取得しやすい職場環境を作り(研修の実施、資料の配布など)、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育休を取得すること
②育児目的休暇の取得
助成額:28.5万円
要件:育児目的休暇を就業規則に規定し、育児目的休暇を取得しやすい環境を作り(研修の実施、資料の配布など)、産前6週間産後8週間以内に5日以上の休暇を取得すること。
2.育児休業等支援コース【中小企業の場合】
①育休取得時
助成額:28.5万円
要件:産前休業開始前までに面談及び育児復帰プランの作成、子の出産日より前に職場復帰に関する要領を記載した資料作成または育児休業規程への追記など
②職場復帰時
助成額:助成額:28.5万円
要件:育休復帰プラン措置の実施、育休者への職場情報等の提供、原職への復帰及び6か月以上の継続雇用
③新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、子どもの世話をする労働者が特別な休暇を取得できる取組を行う企業に給付される助成金となります。
助成額:1人あたり5万円(1企業につき10名まで) ※上限50万円
要件:①と②を満たすことが条件となります。
① 次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知⇒テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、時差出勤制度、ベビーシッター費用補助制度 等
②労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
3.共通要件 ※新型コロナウイルス感染症対応特例は除く
①育児休業規程の作成は必須です。
②助成金申請書を提出する前までに、一般事業主行動計画の提出が必須です。 ※本来、一般事業主行動計画は常時労働者101人以上の企業が提出必須ですが、助成金を申請される場合は企業規模関わらず提出が必須です。
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