令和4年2月16日に厚生労働省から公表されたリーフレットに、小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口の運用を柔軟にして、個人申請の場合の手続の改善を行っていくとお知らせがありました。
具体的には下記のように助成金申請をより労働者個人が行いやすく改善していくとのことです。
①特別相談窓口では、労働者の方からのご相談内容に応じて、事業主に、特別休暇制度導入・助成金活用の働きかけを行います。
②それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができる
よう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。
申請をまずは受け付けるものの、最終的には、
・該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。
・休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。
が給付の条件となっており、都道府県労働局からの協力依頼の実効性がどの程度かは今後見ていく必要がありそうです。
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