top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

コロナで労働時間が減少し離職した方 特定理由離職者に(厚生労働省)

厚生労働省から、新型コロナの影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取り扱いについて、お知らせが公表されております。


具体的には、新型コロナの影響で事業所が休業し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和4年5月1日以降に離職した方を、特定理由離職者として取り扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限(離職理由による給付制限)を受けないようにするということです。


なお、シフト制の労働者の方については、新型コロナの影響でシフトが減少し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は、特定理由離職者になることになっています。



最新記事

すべて表示

雇用調整助成金Q&A更新/新型コロナ患者は助成の対象外

雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。 抜粋致しますので、ご参考下さいませ。 ●設問03-15 Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。 A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

bottom of page