坂の上社労士事務所2021年8月18日2 分健康保険証の直接交付が可能になります【令和3年10月施行】1.改正の経緯・趣旨 健康保険制度における保険証については、保険者(例:協会けんぽなど)から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられています。しかし、テレワークの普及に伴い、在宅勤務者が出社しない場合の保険証の引き渡しに時間を要することから、こうした問題に
坂の上社労士事務所2021年8月13日2 分健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定【令和3年8月から令和3年12月】1.標準報酬月額の特例改定とは ・新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置です。 ・令和2年4月から令和3年7月まで実施中 2.今回の特例改定実施内容 ①令和3年8月から令和3年12月ま
坂の上社労士事務所2021年7月28日1 分厚生労働省、雇用保険料を2022年度(2022年4月以降)から引き上げ検討へ今朝の日本経済新聞において、「雇用保険料、22年度にも引き上げへ」という記事を確認しました。雇用調整助成金の給付決定額が4兆円を超え、財源ひっ迫が原因とのことです。もともと、労働保険特別会計雇用勘定は潤沢にありましたが(コロナ前の2019年度は4兆5千億円)、1700億円程度に減
坂の上社労士事務所2021年6月18日2 分高齢者の窓口負担の引き上げのほか、傷病手当金や育休保険料免除の見直しを盛り込んだ健康保険法等の改正が成立令和3年6月4日、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、国会で可決・成立しました。高齢者の窓口負担の見直し(75歳以上の医療費2割負担)の導入、傷病手当金の支給期間の通算化や育児休業中の保険料免除要件の見直しといった改正も行われます。
坂の上社労士事務所2021年6月18日4 分育児休業改正・男性育休について何が変わるのかをわかりやすく解説します【改正育児・介護休業法】令和4年4月1日から段階的に施行今回は、改正育児介護休業法、男性育休について解説します。改正で何が変わるかをできるだけ簡潔に記載します。 1.今回改正の趣旨 分割して育児休業を取得できることで、育児休業を取りやすい環境を作ることが、今回改正の趣旨です。 2.現行法との比較 現在 ①育児休業開始日の1カ月前までに
坂の上社労士事務所2021年5月31日1 分【令和3年8月~】雇用継続給付等申請の添付書類が一部不要に厚生労働省から、次の内容が公表されています。 1.令和3年8月1日~ ①育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。 ※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。 ②高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナン
坂の上社労士事務所2021年5月28日1 分2021年の労働保険年度更新についてのご案内1.労働保険年度更新の制度を簡潔に説明します 昨年度1年間に支払った(=確定した)給与総額から労働保険料を確定し、納付します。その際、昨年概算払いしている労働保険料と相殺します。また、今年度1年間に支払う予定の給与総額から労働保険料を概算し、納付します。 2.提出期間 2021年
坂の上社労士事務所2021年4月9日1 分労働保険料申告書様式が改定されています令和3年3月30日、厚生労働省より労働保険料に関する通達が公表されました。今年度分より労働保険料申告書の様式が変更されます。主なポイントは以下となります。 ①令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴う改定 ②事業主印の省略 なお、令和3年度労働保険の年度更新期間は令和3
坂の上社労士事務所2021年3月30日3 分【簡易版】2021年4月1日以降、これだけは押さえておきたい改正点・変更点2021年4月の改正で、特に重要と思われる点を、当事務所独自の観点で簡潔に記載します。 1.パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金が全ての企業で適用されます。 ▼均等待遇規定 ①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、が正社員と非正規労働者で同じ場合、基本給や賞与等で差を
坂の上社労士事務所2021年3月27日2 分労災保険の「特別加入」の対象が広がります1.令和3年4月1日から、労災保険法の施行規則が一部改正され、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。 ①芸能関係作業従事者 労働者以外の方であって、放送番組、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行う方 ②アニメ
坂の上社労士事務所2021年3月23日1 分令和3年度の子ども・子育て拠出金率は据え置き予定日本年金機構より、令和3年4月分(令和3年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率に関して公表されています。令和3年度は、令和2年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)になる予定です。正式な決定は4月1日以降となる予定で、日本年金機構ホームページに掲載されます。 詳し
坂の上社労士事務所2021年3月16日2 分短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されます1.平成28年10月から現在 特定適用事業所(短時間労働者を除く社会保険被保険者が常時500人超の事業所)で働くパート等の短時間労働者が、4条件(週20時間以上、1年以上雇用見込み、月額賃金88,000円以上、学生ではない)を満たすことで、社会保険の対象となります。また、上記事業
坂の上社労士事務所2021年3月7日2 分令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます社会保険の被保険者が、会社から労働の対償として現物で支給される場合、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物支給が食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて通貨に換算します。今回、この現
坂の上社労士事務所2021年3月5日2 分賞与支払届総括表・算定基礎届総括表の廃止、賞与不支給報告書の新設について1.令和3年4月から賞与支払届等に係る総括表が廃止となります 厚生年金保険の適用事務に係る事業主等の事務手続きの利便性向上を図る目的から、賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表が廃止されることになりました。 ※令和3年4月1日以降提出分から、総括表の添付が不要となり
坂の上社労士事務所2021年2月19日1 分令和3年度の雇用保険料率が公表されています厚生労働省より、令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の雇用保険料率が公表されました。令和2年度から変更はありません。 ▼労働者負担 一般の事業 3/1,000 農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 建設の事業 4/1,000 ▼事業主負担 一般の事業 6/1,0
坂の上社労士事務所2021年2月12日1 分令和3年度の協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます/健康保険・介護保険協会けんぽ(全国健康保険協会)から、3月分(4月納付分)健康保険料率改定から改定が公表されています。給与計算など実務上注意が必要です。 令和3年度の変更のポイント 1.都道府県単位保険料率は、富山県以外は引き上げ又は引き下げ(全国平均10%は維持) 2.全国一律の介護保険料率は、
坂の上社労士事務所2021年1月22日2 分押印省略についてのご案内と注意点/社会保険・雇用保険・労働保険・助成金・税務押印省略については、先日の記事でもご案内しましたが、 令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました 36協定届等の押印が廃止されます 上記以外にも、例えば 雇用保険関係の手続書類 健康保険関係の手続書類 税務関係の手続書類 も押印省略が開始されております。 また、
坂の上社労士事務所2020年12月28日2 分健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定期間がさらに延長されました(日本年金機構)1.標準報酬月額の特例改定について 令和2年4月から12月までの間にコロナの影響による休業により報酬が著しく下がった場合、届出により、社会保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により
坂の上社労士事務所2020年12月28日1 分令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました1.令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止されました。既に年金機構のホームページに掲載されている様式は、押印欄が削除されています(詳しくは、こちら)。 ※画像は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」 なお、令和2年12月25日以降も、押印欄の
坂の上社労士事務所2020年12月8日3 分複数の支社・支店・店舗がある場合の労働保険について解説します1.労働保険は場所単位で適用 労働保険は、従業員を一人でも採用すれば、必ず加入(適用)しなければならない保険です。労働保険を適用させる単位は、場所が基準となります。 例えばある法人の本社A(所在地:東京都)で従業員を一人でも採用すれば、労働保険の成立手続を管轄の労基署(東京都内)