坂の上社労士事務所2020年7月8日1 分在宅勤務に伴う通勤手当不支給時の社会保険標準報酬の考え方在宅勤務に伴い、通勤手当を不支給(または既に支払い済みの通勤手当を控除精算)とした場合は、社会保険でいう「固定的賃金」の変動に該当します。これは、在宅勤務を臨時的に実施した場合も同様の扱いとなります。 ケース1 4月以降、恒久的に在宅勤務とし、通勤手当を今後支払わない場合 4月・
坂の上社労士事務所2020年7月8日3 分4月~6月に一時帰休(休業)した場合の算定基礎届Q&AQ1.一時帰休とは何か。 Q1.休業を指します。一か月に1日でも休業すれば、また、例えば1カ月の中の1日の内の2時間でも休業すれば、算定基礎届でいう「一時帰休(休業)」に該当します。 Q2.一時帰休による休業手当が支払われた日は、支払基礎日数に含まれるのか。 A2.一時帰休による
坂の上社労士事務所2020年7月8日1 分すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。 事業主は、令和2年4月1日以降、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が
坂の上社労士事務所2020年7月8日1 分雇用保険料率、子ども・子育て拠出金率率が改定されました【2020年4月1日~】雇用保険料率 「雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案」が令和2年3⽉31日に国会 で成⽴しました。令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの雇用 保険料率は以下のとおりとなります(令和元年度から変更ありません)。 一般の事業 3/1000(事業主負担6/1000) 厚生労働省案内
坂の上社労士事務所2020年7月8日1 分健康保険料率・介護保険料率が改定されます【2020年3月分~】保険料率改定内容 2020年3月、保険料率が改定されます。 全国健康保険協会の保険料額表はこちらをご覧くださいませ。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/ 東京支部