厚生労働省より、雇用調整助成金特例措置の具体的なスケジュールが公表されています。なお、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降(5月・6月)の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断されます。
【変更前】2021年2月28日まで
【変更後】2021年4月30日まで
☛雇用調整助成金の特例措置とは
①支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
②助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
③助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率(1人1日あたり15,000円が上限)
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和3年4月1日~令和3年4月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
Comments