top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

小学校休業等対応助成金・支援金制度の対象期間 令和4年3月末まで延長の方向【厚労省】

 オミクロン株の世界的伝播による国内でのコロナ感染拡大が懸念される中で、厚生労働省は小学校休業等対応助成金・支援金制度の対象期間を令和4年3月末までの延長予定を発表しました。延長後の支給内容は以下の通りとなる予定とのことです。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について (1)小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け) ・休暇中に支払った賃金相当額×10/10が助成される点に変更はありません。 ・日額上限については、以下の通りとなる予定です。 ■令和4年1~2月: 日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円) ■令和4年3月: 日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

(2)小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け) ・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給される点に変更はありません。 ・支給額について、以下の通りとなる予定です。 ■令和4年1~2月: 1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円) ■令和4年3月: 1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)


2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長  小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」が、令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置されています。この設置期間も延長される予定です。


3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請  労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行われる予定です。


なお令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇に係る申請期限は、令和3年12月27日までに都道府県労働局必着となっているため早急な申請を要します。


最新記事

すべて表示

令和6年分所得税の定額減税Q&Aを更新(国税庁より)

国税庁より、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとの発表がありました。 以下ピックアップした点です。 Q. 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。この場合、従業員からの申出に従

割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いについて(厚労省より)

厚労省より、労働基準局の新着の通知として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」が公表されました。 今回の発表では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば割増賃金の算定基礎から除外することが可能で

bottom of page