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【社労士解説】2026年改正健康保険法が成立!「出産費用の実質無償化」の全貌と、企業実務・社会保障制度に与えるインパクト
2026年5月29日、参院本会議において、出産時の分娩費用を無償にする新制度の創設などを盛り込んだ改正健康保険法が可決・成立しました。この法改正は、長年議論されてきた「出産費用の負担軽減」に大きなメスを入れると同時に、市販薬に近い医薬品(OTC類似薬)の自己負担引き上げや、高齢者の金融所得の保険料反映など、持続可能な医療保険制度を維持するための「痛み」を伴う包括的な改革となっています。
本記事では、メディア関係者や企業の経営者、人事労務担当者に向けて、今回の法改正の全体像と背景、そして今後の実務対応について、現場を知る社会保険労務士の視点から徹底的に解説します。
1. 今回の法改正:3つの視点による要約
今回の法改正が社会や企業に与える影響について、まず全体像を3つの視点で整理します。
【制度的視点】「出産育児一時金」から「現物給付(分娩費)」への根本的転換
これまで原則50万円が支給されていた「出産育児一時金」の仕組みを改め、正常分娩にかかる費用の全額を公的保険から医療機関へ直接支払う仕組み(分娩費)が創設されます。これ

坂の上社労士事務所
5月29日読了時間: 7分


【社労士解説】企業ブランドを根底から揺るがす「従業員の違法薬物問題」と最新の実務対応〜大麻・指定薬物事案から紐解くコンプライアンスと労務管理の最前線〜
近年、スポーツ界における現役選手や元選手の違法薬物事案が相次いで発覚し、社会に大きな衝撃を与えています。バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者(26)が麻薬取締法違反(所持)の疑いで逮捕された事件や、元広島の羽月隆太郎氏(26)がゾンビタバコと呼ばれる指定薬物を使用したとして医薬品医療機器法違反で有罪判決を受けた事件は、単なる個人の犯罪という枠を超え、所属する企業や組織のコンプライアンス体制、さらには労務管理のあり方に深刻な課題を突きつけています。
本稿では、日々の企業法務・労務問題に向き合う社会保険労務士の視点から、報道資料および過去の裁判例を分析・解読し、企業が直面するリスクと今後の実務対応について深く掘り下げて解説します。
【要約】事案を読み解く3つの専門的視点
本件の背後にある本質的な課題を浮き彫りにするため、まずは以下の3つの視点から事案を要約します。
グレーゾーン薬物の巧妙化と法整備のタイムラグ
元プロ野球選手の事案で問題となったエトミデート(通称:ゾンビタバコ)は、使用直後から激しいめまいや手足の震え

坂の上社労士事務所
5月28日読了時間: 9分


【社労士解説】利用率わずか1.5%の「デジタル給与」—普及を阻む規制の壁と法改正の行方、企業が備えるべき実務の要点
2023年4月に解禁されたデジタルマネーによる給与支払い、いわゆる「デジタル給与」ですが、解禁から数年が経過した現在も、その利用率は低迷しています。厚生労働省が労働者1万人を対象に実施した調査(1〜2月)によれば、デジタルマネーで給与を受け取っている人はわずか1.5%にとどまっています。
日常生活においてQRコードやバーコードによる決済サービスを利用していると回答した割合は59.1%に上り、キャッシュレス決済自体は社会に広く浸透しています。しかし、こと「賃金の受け取り手段」としての普及は全く進んでいないのが実態です。
本稿では、なぜデジタル給与が普及しないのか、そして政府が検討を進める規制緩和によって今後どのような変化が起きるのかを、労働法務と人事労務システムの専門家としての視点から深く解説します。また、多様化する働き方の中で、企業がどのようにこの制度と向き合い、実務上の課題を解決していくべきかについても展望を示します。次世代の人事労務体制を構築しようとする経営者・人事担当者にとって、今後の動向を読み解くための一助となれば幸いです。

坂の上社労士事務所
5月25日読了時間: 9分


【社労士解説】毎月勤労統計(2026年3月確報)から読み解く「実質賃金プラス転換」の死角〜「年収の壁」と企業間格差がもたらす労働力不足への処方箋〜
厚生労働省が2026年5月22日に公表した「毎月勤労統計調査(2026年3月分結果確報)」は、日本経済と労働市場における重大な転換点を示すデータとなりました。報道機関では「実質賃金のプラス転換」が大きく報じられる一方で、労働現場の最前線では「時給上昇に伴う労働時間の減少」という、経営の根幹を揺るがす深刻な事態が進行しています。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、政府統計の深層を3つの視点で高度に分析し、企業が今後の法改正や物価上昇の波を生き抜くための実践的な戦略を解説します。
1.実質賃金1.4%増の真実と、見過ごされる企業規模間格差
最新の確報値において、最も注目すべき指標は実質賃金指数の動向です。持家の帰属家賃を除く総合の消費者物価指数で実質化した現金給与総額は、前年同月比で1.4%増となり、指数は87.1を記録しました。
名目賃金(1人平均現金給与総額)の全体平均は318,563円(前年同月比3.1%増)となり 、一般労働者に限れば414,612円(同3.6%増)と力強い伸びを示しています。これは、春季労使交渉によ

坂の上社労士事務所
5月22日読了時間: 7分


【社労士解説】加熱式たばこ受動喫煙リスク公表がもたらす企業労務の激変〜健康増進法5年見直しと企業の安全配慮義務〜
2026年5月21日、厚生労働省は加熱式たばこに関する最新の研究結果を公表し、「加熱式たばこの使用によって空気中に有害物質が発生し、屋内の非喫煙者に対して受動喫煙につながる恐れがある」との見解を正式に示しました。2020年4月の改正健康増進法の全面施行から5年が経過した現在、加熱式たばこは国内のたばこ販売量の約46%(2025年4〜12月実績)を占めるまでに急成長しています。
今回の厚労省による発表は、これまで「紙巻きに比べて周囲への害が少ない」と目されてきた加熱式たばこに対する法的・実務的な免罪符を事実上取り消すものであり、日本全国の企業における労務管理、安全配慮義務のあり方を根底から揺るがす転換点となります。本稿では、人事労務の専門家である社会保険労務士の視点から、法改正の経緯、政府の狙い、今後の動向を紐解き、企業が直面する具体的なリスクと今すぐ講じるべき実務対応について、3つの視点から詳細に解説します。
1.加熱式たばこを巡る法規制の経緯と政府の狙い
①改正健康増進法の歩みと「経過措置」の背景
我が国における受動喫煙防止対策は

坂の上社労士事務所
5月21日読了時間: 10分


【社会保険労務士解説】「産業医の空白」が許されない時代へ。労働安全衛生規則改正が促す「健康経営」の透明化と実務の要諦
令和8年(2026年)8月1日より、労働安全衛生規則の一部が改正され、事業場における産業医の「辞任・解任・退任(以下、辞任等)」があった際の報告が義務化されます。これまで「選任」の報告は義務でしたが、「辞任」そのものにフォーカスした報告義務は存在せず、実態として産業医が不在となっている期間(空白期間)を行政が把握しきれないという課題がありました。
今回の改正は、単なる事務手続きの追加ではありません。日本企業における「働く人の健康管理」の質を一段階引き上げようとする政府の強い意志の表れです。本稿では、特定社会保険労務士の視点から、この改正の背景、実務上の留意点、そして経営者が注目すべき「今後の労働行政の動向」について深く解説します。
1. 【改正の核心】なぜ今、「辞任報告」が必要なのか?
今回の改正の最大のポイントは、「産業医が不在になった事実」を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告しなければならなくなった点にあります。
改正の要点とスケジュール
施行日: 令和8年(2026年)8月1日
義務化される内容

坂の上社労士事務所
5月15日読了時間: 6分


【2027年義務化】その残業が「腎臓」を壊す?健診に追加される「血清クレアチニン検査」の衝撃と、企業が直視すべき長時間労働の真実
令和8年4月28日、厚生労働省より「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」および関係通達が公布されました。今回の改正は、日本の労働現場における健康管理の在り方を根本からアップデートする、極めて重要な転換点となります。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、今回の改正が企業実務にどのような影響を与え、政府がどのような未来を見据えているのか、3つの重要視点から深く解説します。
1. 腎機能検査の義務化:長時間労働対策の新たな「指標」
今回の改正の最大の目玉は、一般健康診断(雇入時、定期、特定業務従事者、海外派遣労働者)の検査項目に「血清クレアチニン検査」が追加されることです。施行日は令和9年4月1日です。
なぜ今「腎臓」なのか?政府の狙い
厚生労働省が血清クレアチニン検査を追加した背景には、長時間労働と慢性腎臓病(CKD)の発症リスク、および腎機能低下の関係性が科学的に裏付けられたことがあります。
これまでのメタボ対策を中心とした「生活習慣病予防」に加え、過重労働が内臓に与えるダメージを数値化し、早期発見・早期介入

坂の上社労士事務所
5月15日読了時間: 7分


【社労士解説】フリーランス法執行の新フェーズ:令和8年公取委勧告と厚労省「申出制度」が突きつける発注実務の抜本的転換と企業の社会的責任
令和6年11月の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」施行から約1年半。日本の労働市場におけるパラダイムシフトを牽引する同法は、いよいよ明確な「行政処分の対象」として、その牙をむき始めました。
令和8年3月、公正取引委員会は放送事業者2社(A社・J社)に対して、フリーランス法違反による勧告を行い、その企業名および違反事実を公表しました。さらに、これと軌を一にするように、厚生労働省は「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口(申出制度)」の運用を本格化させています。
本稿では、人事労務および企業コンプライアンスの専門家である社会保険労務士の視点から、今回の勧告事例と厚労省の申出制度という2つの刃が意味する法的・実務的インパクトを解読します。単なる違反事例の紹介にとどまらず、法律改正の深層にある政府の狙いや、企業が直面する未知のガバナンス・リスク、そして持続可能な企業成長のための具体的処方箋までを、3つの核心的視点を交えて深く解説します。
1.公取委勧告事例の解析:専門家が読み解く「

坂の上社労士事務所
5月15日読了時間: 10分


非正規格差、ついに終焉へ。令和8年10月改正「同一労働同一賃金ガイドライン」が問い直す日本企業の存在意義
令和8年4月28日、厚生労働省は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の改正を公布しました。同年10月1日から適用されるこの改正は、単なる文言の整理ではありません。これまで「司法判断の蓄積を待つ」とされてきた曖昧な領域に対し、政府が明確な基準を提示した、いわば「同一労働同一賃金の完成形」への移行を意味します。
2020年の施行以来、多くの企業が手探りで進めてきた同一労働同一賃金への対応は、ここに来て「形式的な合わせ込み」から「実質的な公正性の担保」へと、より高度な次元へと舵を切ることが求められています。
1. 改正の経緯と政府の真の狙い
司法判断の「法制化」というプロセス
今回の改正の最大の特徴は、令和2年に相次いで示された「日本郵便事件」「メトロコマース事件」「大阪医科薬科大学事件」といった最高裁判決の要旨が、ガイドラインという行政指針に直接盛り込まれた点にあります。
これまでは、最高裁の判決が出ても、それが自社の制度にどう影響するかは個別の司法判断に委ねら

坂の上社労士事務所
5月12日読了時間: 8分


【カスハラQ&A】「2026年ハラスメント転換」の全貌:カスハラ・求職者セクハラ義務化で問われる企業の“真の防衛力”と人権ガバナンス
令和8年10月1日より、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法の改正が施行され、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下、求職者セクハラ)対策が、企業の「法的義務」へと昇格します。厚生労働省から公表された最新の通達とQ&Aに基づき、実務上の重大な変更点を社会保険労務士の視点で解説します。
1. 【カスハラ対策】企業の責任範囲は「契約」の外まで広がる
今回の改正の最大の特徴は、保護すべき「職場」と「顧客」の定義が極めて広範である点です。
「潜在的な顧客」や「近隣住民」も対象
まだ商品を購入していない者や、今後顧客になる予定のない施設近隣の住民からの言動であっても、業務上の関連性があり、3つの要素を満たせばカスハラに該当します。
現場の「録音・録画」とプライバシーのバランス
事実確認のために録音・録画を行うことが有効な対処として示されましたが、個人情報保護法に基づき、あらかじめ利用目的を公表(ホームページ掲載等)しておくなどの実務的な準備が不可欠です。

坂の上社労士事務所
5月11日読了時間: 5分


【独占告発】東京新聞が報じた「国保逃れ」の闇――特定社労士が暴く、偽装雇用の法理破綻と会計上の致命的な矛盾
2026年4月、東京新聞(『「国保逃れ」に新たな手口…業者に接触した特定社会保険労務士が読み解く』)において私、前田力也が警鐘を鳴らした通り、個人事業主を形式上の「従業員」に仕立て上げ、社会保険に不適切に加入させるスキームが蔓延しています。
一見すると社会保険料の負担を軽減する合理的な手法に見えますが、その実態を精査すれば、労働法・社会保険諸法令の潜脱、税務会計上の論理破綻、さらには士業としての倫理欠如が幾重にも重なった、極めて脆弱な「砂上の楼閣」であることが分かります。本稿では、専門家としての知見に基づき、その不正の実態を3つの視点から明らかにします。
1. 労働法・社会保険諸法令における「被保険者資格」の完全なる否認
第一の論点は、法的な「雇用の実態」です。社会保険の加入は、単なる書類上の手続きではなく、実態としての「使用従属関係」の存在が絶対条件です。
「労働者性」を欠いた虚偽届出の構造
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格は、事業所に雇用され、その対価として報酬(賃金)を得ている「労働者」であることを前提とし

坂の上社労士事務所
4月28日読了時間: 6分


令和8年度「業務改善助成金」抜本改正の裏側:中小企業が直面する「賃上げと生産性」の分岐点
2026年(令和8年)4月23日、厚生労働省より令和8年度の「業務改善助成金」の詳細が公表されました。今回の改正は、単なる要件変更に留まらず、日本経済が「低賃金・低物価」から脱却し、構造的な賃上げを目指す政府の強い意志が反映されています。
本稿では、特定社会保険労務士の視点から、今回の改正が中小企業経営にどのようなインパクトを与えるのか、注目すべき「3つの本質的な変化」について徹底解説します。
1.助成率の「1,050円ライン」への引き上げと賃上げ加速への圧力
今回の改正で最も象徴的な変更は、助成率の判定基準となる事業場内最低賃金の「ボーダーライン」の変更です。
構造的な賃上げを反映した基準変更
これまで「1,000円」を境に区分されていた助成率が、令和8年度からは「1,050円」へと引き上げられました。
1,050円未満の事業場:助成率 4/5(特例事業者は最大 9/10)
1,050円以上の事業場:助成率 3/4
この50円の基準引き上げは、全国的な地域別最低賃金の上昇に伴い、もはや1,000円が「低賃金」の

坂の上社労士事務所
4月23日読了時間: 5分


【社労士解説】資産運用立国の「第二章」へ。iDeCo(イデコ)拡充と「50歳からのキャッチアップ拠点枠」が解く氷河期世代の老後不安
2026年4月、日本の年金・資産形成制度は大きな転換点を迎えようとしています。自民党の「資産運用立国議員連盟(岸田文雄会長)」がまとめた新たな提言案は、単なる制度のマイナーチェンジに留まらず、社会構造の歪みを修正し、100年人生時代における「持たざる世代」への強力なバックアップを企図するものです。
本稿では、社会保険労務士の視点から、2026年12月に実施されるiDeCo(個人型確定拠出年金)の劇的な「パワーアップ」と、現在検討されている「50歳以上のキャッチアップ拠出枠」の深層について、制度改正の背景、政府の狙い、そして実務上の注意点を多角的に解読します。
1.制度の変遷と「資産運用立国」の真の狙い
――「貯蓄から投資へ」から「人生の修復」へ
政府が推進する「資産運用立国」の柱は、これまでNISAの抜本的拡充や未成年への対象拡大に置かれてきました。しかし、今回の提言の核となるのは、確定拠出年金(DC)という「老後資金のラストリゾート」における柔軟性の確保です。
1. 2026年12月の「iDeCoパワーアップ」がもたらすインパクト

坂の上社労士事務所
4月22日読了時間: 6分


【2026年労働市場の転換点】5,000円で未来を切り拓く「非正規リスキリング」の全貌〜厚労省・オンライン職業訓練の戦略的活用と実務上の要諦〜
厚生労働省は非正規雇用労働者を対象とした「オンライン職業訓練」を、同年8月から本格始動させる方針を固めました。
この制度は、これまで「正社員との教育格差」に悩まされてきた非正規社員にとって、キャリアアップの強力な武器となるだけでなく、深刻な人手不足に悩む日本企業にとっても、既存戦力の「リスキリング(学び直し)」を通じた生産性向上への大きな転換点となります。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この新制度が日本の労働市場にどのようなインパクトを与えるのか、そして企業や個人はどのように備えるべきか、3つの視点から深く鋭く解説します。
1.制度改正の背景:なぜ今「非正規×オンライン」なのか?
今回の制度改正の背景には、日本の労働市場が抱える構造的な課題があります。厚生労働省の「能力開発基本調査(2024年度)」によれば、正社員に対して職場外訓練(Off-JT)を実施した事業所が71.6%に上るのに対し、正社員以外(非正規)に対してはわずか31.2%に留まっています。この「教育機会の格差」が、非正規社員の賃金停滞やキャリアの固定化を招い

坂の上社労士事務所
4月20日読了時間: 5分


2026年「裁量労働制」大転換の号砲 ―― 厚労省実態調査が示唆する「労働力希少社会」の生存戦略と健康経営の核心
令和8年(2026年)4月17日、厚生労働省の労働条件分科会において、日本の労働環境を大きく変える可能性を秘めた決定が下されました。それは、「裁量労働制の運用状況に関する大規模な実態調査」の実施です。
現在、日本は深刻な労働力供給制約に直面しています。こうした中、単なる労働時間の短縮ではなく、いかにして「労働の質」と「付加価値」を高めるかが、企業存続の鍵となっています。裁量労働制は、その本命とも言える制度ですが、同時に長時間労働の温床となる懸念も根強く、労使の議論は平行線を辿ってきました。
本稿では、最新の分科会資料を解析し、特定社会保険労務士の視点から、裁量労働制の現状と未来、そして企業が取るべき戦略を「3つの核心的視点」で解き明かします。
1.2026年実態調査の衝撃 ―― 「エビデンスに基づく制度拡大」への布石
今回、厚労省が調査に踏み切った最大の理由は、「制度見直しの議論を加速させるための最新データの確保」にあります。
1. なぜ「今」調査が必要なのか
政府が推進する「日本成長戦略」において、労働市場改革は最優先事項の一つ

坂の上社労士事務所
4月17日読了時間: 6分


【社労士解説】「国民年金第3号被保険者」縮小・廃止論の深層——2025年年金制度改革が迫る「昭和のモデル」からの脱却と企業の生存戦略
本日、インターネット報道番組「Abema Prime(アベプラ)」でも取り上げられた国民年金第3号被保険者制度の是非。SNS上でも「不公平だ」「主婦(夫)への増税だ」といった感情的な議論が先行していますが、そこに制度の成り立ちや法的背景を精緻に解説する社会保険労務士の姿が見られないことに、私は強い危機感を抱いています。
税務の議論に税理士が、司法の議論に弁護士が介在するように、労働者の生活の根幹を支える年金・社会保険の議論には、実務と理論の両面を熟知した社労士の視点が不可欠です。
本稿では、厚生労働省の最新資料や年金部会の議論を踏まえ、単なる制度解説に留まらず、日本社会が直面している「構造的な転換点」としての第3号被保険者制度の未来を論じます。
1.第3号被保険者制度の歴史的背景と「1985年体制」の終焉
第3号被保険者制度は、1985年(昭和60年)の年金制度改正によって創設されました。当時は「夫が外で働き、妻が専業主婦として家庭を守る」というモデルが一般的であり、専業主婦の老齢年金権を確立することが最大の目的でした。
創

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4月17日読了時間: 5分


【専門家解説】「年齢から能力へ」社会保障の大転換――75歳以上の金融所得が医療費負担に与える真のインパクトとは
2026年4月9日、日本の社会保険制度は歴史的な転換点を迎えました。後期高齢者(75歳以上)の金融所得を医療保険料や窓口負担の判定に反映させる「健康保険法等改正案」が衆議院本会議で審議入りしたのです。
これまで、日本の社会保障は「年齢」という記号で現役世代と高齢者を区分してきました。しかし、今回の改正案が突きつけるのは、「真に負担能力(応能)があるのは誰か」という本質的な問いです。特定社会保険労務士の視点から、この制度改正がもたらす「公平性の実現」と「実務上の激震」について、3つの核心的視点で解説します。
1.「申告漏れ9割」の衝撃――不公平な逆転現象の解消
今回の改正の最大の狙いは、確定申告の有無によって生じていた「負担の不公平」を根絶することにあります。
①「知っている人だけが得をする」構造の終焉
現行制度では、上場株式の配当や譲渡益について「源泉徴収あり」の特定口座を選択し、確定申告を行わない場合、その所得は自治体に把握されず、保険料や窓口負担の算定対象から除外されてきました。厚生労働省の推計では、対象となる金融所得の約9割が

坂の上社労士事務所
4月16日読了時間: 5分


【社労士解説】日・ポーランド社会保障協定の署名がもたらす「グローバル労務」の新局面~二重加入解消によるコスト削減と、国境を越えた年金受給権の保護を社会保険労務士が読み解く~
令和8年(2026年)4月15日、日本とポーランド共和国の間で「社会保障に関する日本国とポーランド共和国との間の協定」(以下、日・ポーランド社会保障協定)の署名が行われました。このニュースは、単なる二国間の制度調整に留まらず、日本企業の欧州戦略およびグローバルな人材流動性において極めて大きな転換点となります。
本稿では、社会保険労務士としての専門的視点から、今回の協定が持つ意味を「コスト」「個人の権利」「国家戦略」の3つの視点で分析し、今後の実務上の注意点と展望を詳しく解説します。
1.改正の経緯と政府の狙い:なぜ今、ポーランドなのか
現在、日本が署名している社会保障協定の相手国は、ポーランドで25か国目となります。これまでドイツ、英国、米国といった主要経済国と締結されてきましたが、中東欧のリーダー的存在であるポーランドとの協定署名は、経済界から長らく待望されてきたものです。
背景にある「二重加入」と「掛け捨て」の弊害
これまで、日本からポーランドへ派遣される企業駐在員等は、日本の年金制度に加入したまま、ポーランドの制度にも加入しな

坂の上社労士事務所
4月16日読了時間: 6分


「45時間の壁」を超えて:高市政権が描く「もっと働きたい改革」の全貌と労務実務への衝撃
2026年4月15日、官邸にて自民党の岸田文雄本部長から高市早苗首相へ、労働基準監督署(労基署)による残業削減の「一律指導」を見直すことを柱とした提言書が手渡されました。この政策の狙いは、労働力を確保し、経済成長へとつなげることにあります。
岸田氏は面会後の取材で、「働きたいという労働者の主体的な判断が大前提だ」と強調しました。これは、国家が個人の労働時間を一律に縛る時代から、個人のキャリア選択と労使の合意を尊重する時代へのパラダイムシフトを象徴しています。
1. 労基署の役割変化:指導の「質」が「削減」から「遵法支援」へ
これまでの労基署は、法的に有効な三六(サブロク)協定や特別条項を締結している企業に対しても、月45時間を超える残業については一律に削減を求める傾向がありました。しかし、今回の提言は、この運用の抜本的な見直しを求めています。
違法残業の防止と三六協定の適正化
提言では、労基署の役割を「単なる削減要請」から、「三六協定や特別条項を適正に締結するための指導や助言」へと再定義しています。
形式から実態へ

坂の上社労士事務所
4月15日読了時間: 5分


【社労士解説】多様性が企業の未来を決定づける。歴史的転換点を迎える「障害者雇用」の現在地と実務対応
日本経済が構造的な労働力不足に直面する中、障害者雇用はもはや「福祉」や「義務」の枠を超え、企業の人的資本経営における最重要テーマの一つとなりました。令和8年(2026年)7月の法定雇用率引き上げを控え、特定社会保険労務士の視点から、実務の核心と戦略的なロードマップを解説します。
1.「37.5人の壁」をどう解読するか?実務上のカウント手法
2026年7月より、障害者雇用の義務対象が「常用労働者37.5人以上」の企業へと拡大されます。ここで重要となるのが、自社の「常用労働者数」を正しく算出することです。
常用労働者数の算定ロジック
労働者数は単純な「頭数」ではなく、週の所定労働時間によって以下のようにカウントします。
1.0人としてカウント:週所定労働時間が30時間以上の労働者
0.5人としてカウント:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
カウント対象外(0人):週所定労働時間が20時間未満の労働者
【37.5人の算出根拠】
1人÷2.7%(0.027)= 37.03...人この計算に基づき、実

坂の上社労士事務所
4月14日読了時間: 5分
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