坂の上社労士事務所2021年1月13日5 分緊急事態宣言の再発令で店舗・企業が取り得る対策とは政府は、1月8日~2月7日までの間、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県に緊急事態宣言を発令しました。また、都道府県独自で緊急事態宣言を発令するケースや(宮崎県)、大阪府などは政府に緊急事態宣言の対象にするよう要望するなど、今後も緊急事態宣言を取り巻く動向は目まぐるしく変化
坂の上社労士事務所2021年1月11日4 分短時間休業で雇用・企業を守りましょう/雇用調整助成金特例措置雇用調整助成金特例措置の目玉でもあります短時間休業の緩和について、解説致します。 1.原則ルール下での雇用調整助成金制度 短時間休業を実施する場合は、事業所の全従業員が一斉(同じ時間帯)に休業しなければなりません。 2.特例措置ルール下での雇用調整助成金 ①部署や部門ごとの短時間
坂の上社労士事務所2021年1月9日1 分緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について令和3年1月8日、雇用調整助成金に関して新たな特例措置内容が公表されています。 今般の緊急事態宣言に伴い、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き
坂の上社労士事務所2020年12月27日2 分2か所で勤務(副業)する従業員を休業させた場合、雇用調整助成金の対象になるか『2か所で勤務する従業員を休業させた場合、雇用調整助成金の対象になるか』について、事例を踏まえて解説致します。結論から申し上げると「可能」ということになりますが、注意点があります。それは、2か所の内、1か所で休業して休業手当を受けた場合、もう1か所では無給にする必要があるというこ