top of page
令和3年度の雇用関係助成金全体のパンフレット 簡略版・詳細版が公表されています(厚生労働省)
厚生労働省から、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和3年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)」および「令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)」が公表されています(令和3年4月1日公表)。 今年度は、獲得しやすい新たな助成金の創設はありませんが

坂の上社労士事務所
2021年4月24日読了時間: 1分
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金が公表されています
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金の概要が公表されています。
1.受給条件
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制

坂の上社労士事務所
2021年4月9日読了時間: 1分
【簡易版】2021年4月1日以降、これだけは押さえておきたい改正点・変更点
2021年4月の改正で、特に重要と思われる点を、当事務所独自の観点で簡潔に記載します。 1.パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金が全ての企業で適用されます。 ▼均等待遇規定 ①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、が正社員と非正規労働者で同じ場合、基本給や賞与等で差を

坂の上社労士事務所
2021年3月30日読了時間: 3分
令和3年度の両立支援等助成金が公表されています/パパ育休で57万円、他
厚生労働省より、令和3年度(2021年度)における両立支援等助成金制度が公表されています。令和3年度の改正点は次の通りです。
・再雇用者評価処遇コース助成金の廃止
・不妊治療両立支援コース助成金の創設
・介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の見直し
・

坂の上社労士事務所
2021年3月26日読了時間: 3分
【現時点】雇用調整助成金特例措置のスケジュール再確認
令和3年3月21日、首都圏4都県の緊急事態宣言が解除されました。令和2年から雇用調整助成金の特例措置を申請・受給している企業は、今後の雇用調整助成金がどのようなスケジュールになるのか、あらためて確認したいところです。 令和3年3月【確定】 雇用調整助成金特例措置の対象 ↓ 令和3

坂の上社労士事務所
2021年3月23日読了時間: 2分
盲点となる賞与規定への対応【キャリアアップ助成金/正社員転換コース】
1.5%が3%に 令和3年4月1日より、キャリアアップ助成金が一部改正されます。最も大きな改正としては、今まで基本給の5%上昇が条件となっていたところ、4月1日以降に正社員へ転換する場合は、3%上昇で条件を満たすようになったことです。2%の減少といえど、中小企業にとっては朗報で、

坂の上社労士事務所
2021年3月9日読了時間: 2分


偽物(偽社労士・偽税理士等)にご注意下さい/助成金は簡単にもらえません
1.助成金は簡単にもらえません コロナの影響もあるのでしょうか。助成金をもらえます、補助金をもらえます、と甘い言葉で企業に近付く得体の知れないコンサルタントが後をたちまけん。当事務所ホームページでもご案内の通り、助成金は制度も複雑で、かつ、申請も相当の手数を要します。社労士事務所

坂の上社労士事務所
2021年2月28日読了時間: 4分
【令和3年度最重要改正】キャリアアップ助成金が令和3年4月から変わります
先般、記事にも記載しておりましたが、キャリアアップ助成金が令和3年4月1日より変更されます。今回の変更は、各企業様に大きな影響を及ぼしますので、要点を抑えた運用が必要となります。以下、最も利用の多いコースに絞って説明します。 1.正社員化コース(賃金上昇要件の変更) 【現行】 正

坂の上社労士事務所
2021年2月25日読了時間: 3分


雇用調整助成金の特例措置延長の確定スケジュールが公表されています/厚生労働省/2021
厚生労働省より、雇用調整助成金特例措置の具体的なスケジュールが公表されています。なお、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降(5月・6月)の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断されます。 【変更前】2021年2月28日まで 【変更後】2021年4月30日まで

坂の上社労士事務所
2021年2月23日読了時間: 2分
【要注意】令和3年4月以降、キャリアアップ助成金の賞与要件が撤廃される可能性があります
現在、キャリアアップ助成金の正社員転換コースは、多くの企業様が利用していますが、今年の4月以降、一部内容が変更される可能性があります。これまで、正社員転換の助成金を受給するには、給与の5%UPが条件とされてきましたが、例外的に賞与を支払って5%UPを満たすことでも認められてきまし

坂の上社労士事務所
2021年2月20日読了時間: 2分
【令和3年4月30日まで申請期限延長】新型コロナ感染対策に最大200万円・中小企業等による感染症対策助成事:東京都
先般、ご案内しておりました「中小企業等による感染症対策助成事業」の申請期限が、当初令和3年2月26日までとなっていたところ、令和3年4月30日までに延長されました。助成率は3分の2以内で、助成限度額はサーモカメラなど備品購入が50万円、内装・設備工事を含む場合は100万円、換気設

坂の上社労士事務所
2021年2月19日読了時間: 1分
【東京都】2021年2月26日受付終了⇒エアコン設置で助成金・中小企業等による感染症対策助成事業/テレワーク定着促進助成金
先般、ご案内していた以下2つの助成金の申請受付期限が迫っております。2021年2月26日に受付が終了しますので、申請を検討されている企業様はお急ぎください。 1.中小企業等による感染症対策助成事業 助成金の対象となる経費には、備品購入費としてサーモグラフィー、サーモカメラ、...

坂の上社労士事務所
2021年2月12日読了時間: 2分
雇用調整助成金の特例措置延長が正式に決定されました/2021年/新型コロナウイルス
先般、ご案内していた雇用調整助成金の特例措置の延長が正式に決定されました。緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されるので、3月に緊急事態宣言が解除された場合、4月までは特例措置を用いた雇用調整助成金を申請できることになります。短時間休業なども上手く活用し、雇用の維持と

坂の上社労士事務所
2021年2月12日読了時間: 2分
トライアル雇用助成金のご案内/新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・短時間トライアルコース
助成金の概要 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して支給する助成金です。 受給額 1.新型

坂の上社労士事務所
2021年2月12日読了時間: 2分


「産業雇用安定助成金」が創設されています
産業雇用安定助成金とは 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して支給される助成金です。 受給額 1.出向運営経費 出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃

坂の上社労士事務所
2021年2月12日読了時間: 1分


令和3年2月1日から20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付が開始されています/業務改善助成金
当記事でも何度かご紹介しましたが、新たなコースが追加された業務改善助成金の受付が開始されました。もともと申請件数も少なく、認知度のない助成金ですので、より小規模事業などでも活用できるようにと、今までよりも事業所内最低賃金の上げ幅が縮小されています(今まで25円UP、今回20円UP

坂の上社労士事務所
2021年2月3日読了時間: 1分
【東京都】テレワーク導入に最大250万円/テレワーク定着促進助成金
東京都及び東京しごと財団は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、都内中小企業のテレワーク導入経費を助成する「テレワーク定着促進助成金」の申請受付を2月26日まで延長しています。全国の都道府県で実施しているテレワーク関係の助成金の中でも、東京都は群を抜いて助成額が高いので、東京

坂の上社労士事務所
2021年2月2日読了時間: 1分
雇用調整助成金等の特例措置、緊急事態宣言解除日の翌月末まで延長予定/厚生労働省
厚生労働省は1月22日、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置を、緊急事態宣言が全国で解除された日の翌月末まで延長すると発表しました。 以下、概要になります。 1.雇用調整助成金の特例措置等の延長 ※例:緊急事態宣言が2月7日

坂の上社労士事務所
2021年1月25日読了時間: 2分
押印省略についてのご案内と注意点/社会保険・雇用保険・労働保険・助成金・税務
押印省略については、先日の記事でもご案内しましたが、 令和2年12月25日より年金手続きの押印が原則廃止されました 36協定届等の押印が廃止されます 上記以外にも、例えば 雇用保険関係の手続書類 健康保険関係の手続書類 税務関係の手続書類 も押印省略が開始されております。 また、

坂の上社労士事務所
2021年1月22日読了時間: 2分
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が1年延長されました/適用期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日
令和2年厚生労働省告示第402号が告示・適用されたことに伴い、母性健康管理措置の適用期間が令和3年1月31日までであったところ、令和4年1月31日まで1年間延長されました。これに伴い、休暇取得支援助成金を今後利用する企業様は、社内周知における資料(就業規則や社内広報など)を上記期

坂の上社労士事務所
2021年1月22日読了時間: 2分
bottom of page